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​若者のふくし教育研究会 会則

(名称)

​第1条 この団体は、若者のふくし教育研究会(通称:わかふく)という。

(所在地)

第2条 この団体の所属地を事務局長宅に置く。

(目的)

第3条 この団体は、埼玉そして日本に住む若者が、ともに生きる力を身につけ、相互実現的自立の視点を持ち、社会の一員らしく歩んでいけるような福祉教育を創造していくための研究と実践を行うことを目的とする。

(活動)

第4条 この団体は、次代を担う若者力育成に必要な、福祉教育・ボランティア学習(サービスラーニング)等、下記の事項を実施する。

⑴ 社会貢献活動(若者主体)

⑵ 研修会や報告会の開催

⑶ 調査及びプログラムの開発や実践

⑷ 関係機関との連携

⑸ 啓発活動など

(構成員)

第5条 この団体の構成員は、本研究会の目的に賛同した福祉教育実践者及び若者をもって組織する。

(役員)

第6条 この団体に、次の役員を置く。

 ⑴ 会長    1  名

 ⑵ 副会長   2  名

 ⑶ 事務局長  1  名

 ⑷ 事務局   若干名

 ⑸ 会計    1  名

 ⑹ 広報    1  名

(スタッフ)

第7条 この団体に次のスタッフを置く。

 ⑴ アドバイザー 若干名

(運営)

第8条 団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

(財務)

​第9条 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、定期に代表者の閲覧を受けるものとする。

(改正)

第10条 この規約は役員の過半数の同意をもって改正することができる。

(設立年月日)

第11条 本会の設立年月日は平成28年8月10日とする。

(規約施行日)

第12条 本会則は平成28年8月10日より施行する。

(改正規約施行日)

附則 改正規約は令和7年4月1日より施行する。

⑴ 名称に関すること  【若者への福祉教育研究会 改め 若者のふくし教育研究会】

⑵ 所在地に関すること 【所在地を会計から事務局長】

⑶ 活動に関すること  【⑴社会貢献活動(若者主体)を追加】

⑷ 構成員に関すること 【若者を追加】

⑸ 役員に関すること  【広報を追加】

⑹ スタッフに関すること【新規に第7条でアドバイザーを明記】

⑺ 改正に関すること  【構成員から役員に変更】

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